よくあるご質問

こども型について
「第三者への損害賠償共済金」の通算支払限度額はいくらですか?

同一のお子様についてのお支払いは、通算して「こども1型」は300万円、「こども2型」は600万円が限度です。 なお、1回の損害事由におけるお支払額の限度は、「こども1型」100万円、「こども2型」200万円となります。

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