よくあるご質問

総合保障型・入院保障型について
14日以上通院しないと、支払いの対象にならないのですか?

1回につき14日以上入・通院された場合の通院が対象となります。
なお通院は、通院日数が14日未満でも入院日数を含めて14日以上であれば、その通院日数は保障の対象となります。
例えば、7日間入院し、10日分通院された場合、7日分の入院共済金と10日分の通院共済金がお支払いの対象となります。

入院日数と通院日数を合わせて17日間
7日間入院 10日間通院
7日分の入院共済金 10日分の通院共済金
  • 事故による入・通院は、事故の日からその日を含めて180日以内に開始された入院および180日以内の実通院が対象となります。なお、骨折などでギプス等を常時装着している場合、実通院とみなせるケースがあります。
  • 1回の通院につき、90日分を限度としてお支払いします。

このご質問に関連した情報は、以下のページでご覧いただけます。

電話でのお問い合わせ

営業時間 平日 9:00-17:00

098-901-4333