よくあるご質問

指定代理請求制度について
指定代理請求人が請求手続きを行うことができないケースはありますか?

次のいずれかに該当する場合は、指定代理請求人は共済金等の請求手続きを行うことができません。
(1) 指定代理請求人が、故意または重大な過失により、共済金の支払事由を生じさせたとき
(2) 指定代理請求人が、故意または重大な過失により、ご加入者を共済金を請求することができない状態にさせたとき

  • 上記のほかにも、ご加入者に法定代理人がいるときや、共済金を請求する意思表示が可能であるとき等は、指定代理請求人は共済金等の請求手続きを行うことができません。

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